どこにでも家を建てられるわけではない!「用途地域」を解説/Web住宅展示場
2021/03/15
ブログをご覧くださりありがとうございます!
本日は「用途地域」について解説したいと思います。
用途地域を知ることで、土地を見に行かなくても、その土地周辺のおおよその環境・雰囲気を予想することができますよ!
土地探しに役立つ過去ブログもぜひ併せてチェックしてみてください★
用途地域とは
用途地域とは
その土地・エリアに建築できる建物の種類またはその用途を定めたルールのこと。
用途地域は大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3種類。
さらに細かく12種類に分けることができます。
マイホームを建てたら、すぐ隣に工場ができた!高層マンションが建った!となっては困りますよね。
そんなことが起こらないように決められているルールです。
①住居系
まずは住居系の用途地域からご紹介していきます。
❶第一種低層住居専用地域
低層住居の良好な環境を守るための地域。(いわゆる閑静な住宅街)
高さ制限があるのでマンションが建っても3階建てまで。
住宅兼店舗・事務所や小中学校、診療所は建築可。
店舗や飲食店は建築不可なので、コンビニやクリーニング店も建てられません。
そのため、静かで暮らしやすい反面、日常の買い物に不便さを感じるかもしれません。
❷第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域で建てられるものに加えて、床面積等の制限はあるものの、店舗や飲食店が建築可能に。
静かな環境でありながら、利便性もプラスされた地域です。
➌第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を守るための地域。
低層住居専用地域に建てられることのできる用途に加えて、病院や大学が建築可能に。
業種の制限はありますが、床面積500㎡までの飲食店やスーパー、コインパーキングなども建築可。
ただし、あくまでも住居専用地域なので、オフィスビルは建築不可。
容積率の制限が緩くなるので、マンションや集合住宅、3階建ての戸建てが建築可能になります。
❹第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域で建築可能なものに加えて、2階以下で床面積が1500㎡までの飲食店や各種店舗、事務所が建築可能になります。
事務所が建てられるようになるので、職と住が近くなります。
❺第一種住居地域
住居の環境を守る地域。
3000㎡までの店舗や事務所、ホテル、旅館、ボーリング場やスケート場、水泳上やゴルフ練習場などスポーツ施設も建築可能になります。
しかし、住居主体の地域なので、パチンコ店やカラオケ店などは原則として禁止されています。
❻第二種住居地域
第一種住居地域では制限されていた、パチンコ店やカラオケ店も建築可能に。ただし、あくまでも「住居優先」なので周辺環境に配慮することが求められます。
❼準住居地域
幹線道路の沿道としての地域特性に合わせた特別な地域。
自動車関連施設(駐車場や整備工場)や映画館、営業用倉庫も認められる地域で、この地域が住居系のなかでは一番許容範囲が広い地域です。
②商業系
❶近隣商業地域
スーパーや商店街などが立ち並ぶ地域
❷商業地域
オフィスビルや銀行、百貨店が立ち並ぶ、主要駅周辺の地域
③工業系
❶準工業地域
環境の悪化をもたらす恐れがない工場のみ
❷工業地域
公害の発生の恐れが大きい業種の工場も建築可能になる。
➌工業専用地域
その名の通り、工業専用地域なので、住宅・店舗・ホテル・学校などの建築不可。
気になる土地が見つかったら
気になる土地が見つかったら、ぜひ用途地域をチェックしてみてくださいね。
用途地域によって建てられる家にも大きな差があります。
特に第一種低層住居専用地域には厳しい制限があります。
例えば「外壁後退」と言って、土地の境界線から家の外壁まで1m距離を取ることが求められています。
これを定めていることで、土地の中いっぱいに家が建たず、庭ができます。周囲も同じ条件で建てることで緑が多く、家と家の感覚がゆったりと開いた閑静な住宅街の雰囲気が出来上がっていくのですが…
第一種低層住居専用地域で外壁後退の対象なのに、とても幅が狭い土地が販売されていることがあります。
そうなると、間口がとても狭い家しか建てることができません。。これは注意が必要ですね。
用途地域についておわかりいただけましたでしょうか?
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