注文住宅へお引越し!「退去費用」を損しないコツ!/Web住宅展示場
2022/02/21
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本日は、注文住宅へお引越し!そんなときに必要な「賃貸住宅の退去費用」についての知識をご紹介したいと思います!
注文住宅への引っ越しにあたって、家具や家電を新しく買い揃えたり、引っ越し費用が必要であったり、とできるだけ無駄な出費を抑えたいですよね。
そんな時なのに、「退去費用」で損をする方が少なくないとか…。
退去費用の基礎知識を知って、損しない!ぼったくられない!ようにしましょう◎
賃貸住宅の退去費用とは
賃貸住宅を出るときにかかる「退去費用」とは?
その部屋を次の入居者が住める状態にするための「原状回復」や「クリーニング」などの費用のことをさします。
この退去費用を「誰」が「いくら」支払うかについては、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によって細かく決められています。
物件に入居する時の「賃貸借契約書」にも、このガイドラインに基づいてルールが明記されていることがほとんどです。
借主が負担するもの・貸主が負担するもの
賃貸住宅の退去費用の内訳には、借主が負担するものと貸主が負担するものとがあります。
本来貸主が負担するべきものまで、請求されていないかを確認することが損をしないポイントです。
借主が払わなくて良い費用を順にご紹介していきます。
借主が払わなくて良い費用❶
ハウスクリーニング費用
借主が払わなくて良い費用、一つ目は「ハウスクリーニング費用」です。
専門業者等を入れて部屋を清掃するための費用は基本的に貸主負担となります。
ただし、契約時「賃貸借契約書」に特約として具体的に支払うべき金額が明記されている場合は借主が支払わなければいけない場合があります。
入居の段階で賃貸借契約書を隅々まで確認しておくことが重要ですね。
借主が払わなくて良い費用❷
家具を置いた跡
借主が払わなくて良い費用、二つ目は「家具を置いた跡」など日常生活での床や壁の汚れ・へこみ・傷などです。
長期間冷蔵庫などを置いていると、賃貸のビニールクロスなどが変色したり、クッションフロアがへこんだりすることがありますが、日常生活を送っているうえで自然に起こる劣化まで借主が負担する必要はありません。
畳の日焼けなども自然に起こる劣化のわかりやすい例です。
ただ、「ものを落とした」など借主に過失がある場合の傷やへこみは負担する必要があります。
借主が払わなくて良い費用➌
設備の取り換え・修理費用
借主が払わなくて良い費用、三つ目は「設備の取り換え・修理費用」です。
換気扇や給湯器、エアコンなど入居時にもともとついている設備の取り換えや修理にかかる費用は基本的に貸主が負担します。
こちらも借主の過失による故障の場合は費用を請求される場合があります。
借主が支払う必要のない費用を3つご紹介しました。
共通して言えることは、住んでいて自然に劣化した部分の補修や修理・交換費用を借主が支払う必要はないということです。
反対に、過失や故意でついた傷や汚れは負担する必要がある、ということですね。
また、この過失や故意でついて傷や汚れに関しても、負担するべきはその傷・汚れの部分のみです。
汚れは一部なのに、全面のクロス張り替え費用を支払う必要はありません。
請求額が高いな?と思ったら
退去費用は、引越し作業が終わった後に管理会社の担当者さん等が来て、実際に部屋を見て傷や汚れを確認し、費用が決まる場合が多いです。
その時、請求された費用が高額だと感じた場合はすぐに支払ったり、サインをしたりせず、費用の内訳の詳細を説明してもらいましょう。
内訳の中に、最初にお伝えした国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』から外れるものがないかよく確認しましょう。
また、不当な請求だと感じた場合は国民生活センターに相談するのも一つの手です。
引越しは人生でそう何度もある経験ではありませんよね、そのため退去費用の相場を知らないという方がほとんどです。
だから、高額請求しても支払うだろうと思っている悪徳な業者がいるのが現状です。
支払うべきものはきちんと支払わなくてはなりませんが、支払う必要のないものまで請求されないように、ぜひ今回ご紹介した内容を覚えておいてくださいね。
おわりに
本日はマイホームへ引っ越し、その前の賃貸住宅・退去費用について解説しました。
少し知っているだけで、何万円も損することを防げます。ぜひ覚えておいてくださいね。
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